性的同意って何?刑事司法を考えるジェンダー学習会

1月 31 日、立憲民主党・うすい愛子北区議、NPO法人ジェンダーイコール篠原くるみさんと私せいの恵子の共催で行った学習会。

今回は講師に刑事法がご専門で、女性や子どもの犯罪被害・加害と刑事法の在り方について研究されている、千葉大学大学院社会科学研究院教授 後藤弘子先生をお招きし、性的同意とは何か、また刑事司法についてジェンダーの視点でお話しいただきました。

刑法の性犯罪に関する規定は110年間改正されることなく、2017年に大幅に改正が行われました。強姦罪は「強制性交等罪」と罪名が変わりました。
また、18歳未満の子に対する性犯罪は、監護者性交等罪として新しい規定が設けられました。

しかし、被害者が「同意していない」ことは判断基準とされず、加害者が暴行・脅迫を行ったかどうかによって犯罪成立が左右されるというように、被害者の訴えが取り上げられない状況は刑法ができた当時から変わっていません。

後藤先生は、性暴力について考えるときの基本は1.同意がなければ性暴力である、2.性犯罪は権力犯罪である、3.性暴力や女性に対する暴力は、ジェンダー差別である。根底にある女性差別的な考え方が暴力によってより強化されていくと言います。
そして現在の刑法は「同意」を基本としたものになっておらず、女性被害者に対する理解が欠如している。刑事司法の目的は「侵害された秩序の回復」ですが、その「秩序」とは男性が「こうあるべきだ」と考えた規範であって、刑事司法自体が「男性化」されているとも述べていました。

内閣府でも今年度は「女性に対する暴力をなくす運動」「性暴力を、なくそう」をテーマに取り上げています。
「勝手にYES と思い込むのはNO!」「相手の同意のない性的な行為は、性暴力」という当たり前に思えることも、まだまだ共通認識とされない日本。

最大の被害者支援は加害者を適切に処罰すること。
2017年にやっと改正されたとはいえ、現代社会にふさわしい刑法へと、さらに法改正が必要です。私も学びを深めながら声を上げていきたいと思います。